あしあと
証明書の郵送請求に係る手数料につきましては、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
郵送請求をされる際には、納付金額と同額の定額小為替を送付くださいますようお願いします。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付金額分の定額小為替を送付していただく場合がございますのでご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますのでご注意ください。(先に送付された定額小為替は、証明書交付時に同封して返還いたします。)
納付金額が不明な場合には、下記連絡先まで問い合わせてください。