あしあと
・旅館業法の営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、1年間(4月1日正午から翌年の4月1日正午まで)で提供できる日数が180日以内のものです。
・住宅を提供して、人を宿泊させ、宿泊料を受けるサービスを行うことを指します。
・住宅宿泊事業法は近年の民泊サービスの需要が増大したことにより法整備がなされ、多様化する宿泊ニーズ等への対応と公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応を図り、新たに制定された法律で、平成31年6月15日より施行されます。
0570-041-389
(民泊コールセンター共通ナビダイアル)
9時0分~午後10時0分まで毎日、民泊制度へのご質問を電話で受け付けています。
<上記宛先にご相談が可能な事項>
・住宅宿泊事業法について
・住宅宿泊事業の届出について
・その他民泊制度について
<注意>
・ナビダイアルは通話料がかかります。
・日本語のみのご対応となります。
千葉県健康福祉部衛星指導課
電話:043-223-2627
住所:〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1番1号
HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/minpaku.html
<注意>
・住宅宿泊事業の届出や届出情報に関して、注意事項がありますので必ずご確認ください。
・住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。
・届出の受付は平成30年3月15日からとなります。
・届出等の詳しくは「民泊制度ポータルサイト(上記参照)」を参照いただく他、「民泊制度コールセンター(上記参照)」または千葉県衛生指導課に問い合わせてください。
届出に際して、確認が必要な各法令は、下記のとおりです。
「都市計画法」
用途地域、地区計画等に関すること
⇒芝山町まちづくり課 都市計画係:0479-77-3909
※住宅宿泊事業について現在、地区計画による制限等はありません。
「食品衛生法」
宿泊客への食事の提供等に関すること
⇒山武健康福祉センター(山武保健所):0475-54-0611
※食品営業許可関係手続の流れについては、千葉県HP(https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/shokuhineigyou.html)を確認
「消防法」
住宅宿泊事業の届出の際に必要な「消防法令適合通知」に関すること・消防用設備等に関すること
⇒山武郡市広域行政組合 消防本部:0475-52-8754
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
住宅宿泊事業において排出されるごみは、事業所ごみとして適正に処理する必要があります。
⇒芝山町まちづくり課 環境下水道係:0479-77-3908
※ごみの処理に関する詳しくは、町HP(http://www.town.shibayama.lg.jp/0000001873.html)を確認
「水質汚濁防止法」
住宅宿泊事業に伴う排水が規制の対象となるか、確認する必要があります。
⇒山武地域振興事務所:0475-55-3862
※水質汚濁防止法の手続に関する詳しくは、千葉県HP(https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-sanbu/sanbu/hozen/suisitu.html)を確認
「地方税法」
住宅宿泊事業の届出をした施設は、固定資産税の課税が変更になることがあります。
⇒町民税務課 課税係:0479-77-3915
現在、町内では一般社団法人「みどりと空のプロジェクト」が当事業に係る取り組みを行っております。
町内での事業開始をお考えの方につきましては、相談も随時受け付けております。
<問い合わせ窓口>
一般社団法人「みどりと空のプロジェクト」
電話:0479-74-7510