あしあと
令和元年7月1日(月曜日)から「健康増進法の一部を改正する法律」が施行され、令和2年4月1日(水曜日)に全面施行されます。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、”マナーからルールへ”と変わりました。
芝山町体育施設についても、下記のとおり定められた箇所を除き禁煙とさせていただきます。
※屋外において喫煙をする際についても、望まない受動喫煙を生じさせることが無いよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。
屋内は今までと変わらず禁煙です。
屋外について、より受動喫煙の恐れが少ない場所に喫煙場所を変更いたします。
ミーティングルームなど屋内は禁煙です。
屋外について、喫煙場所を新たに定めます。
望まない受動喫煙を生じさせない、周囲の状況に配慮しなければならないことから、既存の喫煙場所からより、通常立ち入りがない箇所に喫煙場所を変更いたします。
芝山町総合運動場・芝山町農業者トレーニングセンター喫煙所
芝山町スポーツ広場喫煙所
芝山町役場(法人番号:6000020124095)教育委員会 生涯学習課社会教育係 (文化センター内)
電話: 0479-77-1861
ファクス: 0479-77-1950
電話番号のかけ間違いにご注意ください!