あしあと
芝山町では、国や県の取り組みを踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限について、下記のとおり取り扱います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)または法人県民税(県税)において、申告期限延長の申請を行っている場合、法人町民税の申告・納付期限を延長します。
次の要件に該当する法人が対象になります。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況である場合
※ 困難な状況とは、(1)法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、(2)体調不良により外出を控えている場合、(3)平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる場合、(4)感染症拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている場合、(5)感染拡大防止のため外出を控えている場合、(6)感染症拡大防止による自粛のため、決算事務が間に合わない場合などを指します。
(2) 法人税(国税)、法人県民税(県税)の申告において、申告期限を延長している場合
法人税(国税)または法人県民税(県税)において延長した日と同日まで延長されます。
提出する申告書に延長の申請をされる旨を記載して、税務署または県税事務所へ提出した申告書、または災害による申告、納付等の期限延長申請書の写しを添付して提出してください。
・書面で申告書を提出する場合(郵送、窓口で提出される場合)
申告書右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
・電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
法人名の欄に、法人名の前に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
記載方法の参考にしてください。
・法人税、法人県民税の申告を書面で行う場合
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載されている申告書の写し
・法人税、法人県民税の申告を電子(eLTAX)で行う場合
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載されている電子申告及び申請・届出による添付書類送付書の写し
・その他の場合
税務署または県税事務所に提出した「期限延長の申請書」の写し及び芝山町税条例施行規則に規定する「災害等による期限の延長申請書」
災害等による期限の延長申請書
申告延長や納付期限延長が不要で納付ができない場合には、徴収の猶予を受けられる場合がございます。
詳しくは、「徴収猶予制度の特例について」をご覧ください。
・国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
・千葉県「新型コロナウイルス感染症拡大防止による法人県民税・事業税の申告期限延長申請について」 https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/oshirase/0204houjinennchou.html