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あしあと

    徴収猶予制度の特例について

    • [2021年1月7日]
    • ID:3801

    徴収猶予制度の特例について

    新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方はご相談ください

     新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を納期限までに納付することが困難な場合は、現行の猶予制度を緩和する特例(徴収猶予の特例制度)が設けられました。特例制度では、次のような緩和措置があります。

     ・担保の提供が不要(現行の猶予では担保が必要な場合あり)

     ・延滞金が免除(現行の猶予制度では全額免除にならない場合あり)

    対象となる方

     次の(1)(2)の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者

     (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること

     (2)一時に納付、または納入を行うことが困難であること

    対象となる税金

     ・町県民税 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・国民健康保険税 ・法人町民税

     上記のうち令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税

    申請手続き等

     各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)までに申請が必要です。

     下記の申請書に必要事項を記入の上、町民税務課収税係へ提出してください。

     ※申請書や上記要件(1)(2)を証明する書類を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

    徴収猶予の特例申請書【作成フォーム】

    徴収猶予の特例申請書【記入見本】

    財産収支状況書【作成フォーム】

    財産目録【作成フォーム】

    収支の明細書【作成フォーム】

    特別徴収対象者(従業員)の給与から天引き済み・天引き予定で徴収の猶予を受けようとする場合について

     特別徴収義務者(給与支払者)が徴収の猶予を受け、未納の税金がある間、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記される場合があるなど不利益を被ることがあります。この点について特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得るようにしてください。

    法人町民税の申告・納付が困難な場合について

     法人町民税の申告・納付が困難な場合、申告・納付期限の延長ができる場合があります。

     詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について」をご覧ください。

    国税や県税の対応について

     国税、県税についても徴収の猶予制度がありますので、下記よりご参照ください。

     ・国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」

     http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

     ・千葉県「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への徴収猶予の特例制度(無担保・延滞金なし)」

     http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/tokureiyuuyo.html


    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課収税係

    電話: 0479-77-3916

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム