あしあと
次の1~5の全てに該当する場合には、特別徴収の対象となります。
※特別徴収の対象となる公的年金は、基礎年金である「国民年金(老齢基礎年金)」や、会社員や公務員等が加入している「厚生年金」などで、企業の独自年金や厚生年金基金等の企業年金は、特別徴収の対象となりません。
また、受給している公的年金が複数ある場合は、政令に定められた優先順位によって、特別徴収する年金を決定します。
なお、国民健康保険料の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きます。
世帯別判定例 | 徴収方法 |
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世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 | 特別徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(後期高齢者医療保険、国保擬主)75歳、妻(国保)68歳の場合 | |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 | |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳の場合 | 特別徴収 |
【特別徴収の時期および額】
※世帯内の資格者に異動(転出・転入・死亡・資格喪失など)があった場合は、異なる扱いとなることがあります。
次の要件を充たすことにより、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます(国民健康保険法施行令第29条の13第4号)。
・国民健康保険税納付方法変更申出書を役場へ提出すること。
・過去2年間について町税の滞納がないこと。
・国民健康保険税について口座振替の登録をする(している)こと。
※口座振替の開始を希望する月の3ヶ月前までに届出をする必要がありますので、お早めに手続を行ってください。
《口座振替に切り替えると・・・》
・世帯主以外の方の口座からも引き落としが可能です。
・確定申告等の際に、口座振替によりその保険税を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。(特別徴収で納入した場合は、社会保険料控除は本人のみに適用されます。)
納付方法変更申出書