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あしあと

    柔道整復師の施術の正しい受け方

    • [2015年4月1日]
    • ID:2072

    柔道整復師(接骨院・整骨院)で施術を受けられる方へ

     身近で気軽に受けることができる柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術には、その負傷原因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。

    保険の対象になるとき

    こんなときが該当になります

     ・医師や整復師により、急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼等と判断・診断され、施術を受けたとき。

     ※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

     ・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

    保険の対象にならないとき

    こんなときは対象外になる可能性があります

     ・単なる(疲労性・慢性的な要因)肩こりや筋肉疲労。季節の変わり目や寒さによる体の痛み。

     ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。

     ・保険医療機関で同一の部位の治療を受けているとき。

     ・ケンカや交通事故など第三者が原因だったとき。(※役場に第三者行為の届出が必要です)

     ・家族の付き添いで来たついでに施術を受けたとき。

     ・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりに利用をしたとき。

     ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷したとき。

    柔道整復師の施術を正しく受けるには

    負傷の原因を正しく伝えよう

      何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。原因によっては、保険治療の対象外となる可能性があります。

    療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入・捺印しよう

     『療養費支給申請書』とは、施術を受けた人が柔道整復師に委任し、本人に代わって治療費を請求するために必要な書類です。

     委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。 白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので控えましょう。

    領収書を確認しよう

     領収証は無料で発行されています。町から発送している医療費通知で内容を確認してみましょう。 

     また、医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

    治療が長引く場合は、医師の診断を受けよう

     施術が長期にわたっても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

    治療内容についてお尋ねすることがあります

     国保被保険者の方が、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合、施術の内容確認のため、「整(接)骨院の施術内容調査票」を送付させていただくことがあります。

     受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたら、簡単な調査ですので、国民健康保険事業の適正な運営のために必ずご回答頂きます様、お願いいたします。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

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