あしあと
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及び被保険者全員が所得の申告をしていて、次に該当する場合は、国民健康保険税(国保税)のうち、均等割額及び平等割額が軽減されます。
軽減割合 | 基準となる所得金額(※擬制世帯主を含む世帯主と被保険者の所得の合計) |
---|---|
7割軽減 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1) |
5割軽減 | 基礎控除額43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1) |
2割軽減 | 基礎控除額43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数-1) |
※65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
※事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定します。
※軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険(国保)の被保険者(国保被保険者)ではない世帯主のことです。)
※減額されるのは均等割と平等割ですので、課税された国保税全体が減額されるということではありません。
軽減判定は世帯主に納税義務が発生したときに行います。よって従来から国保加入の世帯はその年度の4月1日、新規加入世帯は世帯主が資格を取得したときになりますが、世帯主が異動しない年度途中の被保険者の資格喪失では再判定はしません。その年度の4月1日より前に異動がさかのぼる場合は、異動後の人数と所得により再判定します。
再判定するケース:世帯主変更、所得更正、分離取得、年度をまたぐ資格異動
再判定しないケース:年度途中の社保加入・離脱・出生・死亡・転入・転出
平成20年4月から後期高齢者医療制度の創設に伴い、世帯の保険税負担が急激に変わることがないように、国保税について、次のような減額措置があります。
社会保険等の被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国保に加入する65歳~74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、次のような措置があります。
令和3年6月11日の「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」公布により、子育て世帯の経済的負担の軽減のため、未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額が5割軽減されます。
この軽減は、令和4年度分の保険税から適用されています。
※軽減後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。
※所得が少ない方に対する軽減が適用される世帯については、下表の通り、軽減後の均等割額からさらに5割軽減となります。
例)7割軽減世帯…残りの3割のうちの5割(1.5割)が軽減され、合計8.5割軽減
医療分 | 支援分 | 合計 | |
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軽減前 | 19,800円 | 11,900円 | 31,700円 |
軽減後(軽減なし世帯) | 9,900円 | 5,950円 | 15,850円 |
軽減後(2割軽減世帯) | 7,920円 | 4,760円 | 12,680円 |
軽減後(5割軽減世帯) | 4,950円 | 2,975円 | 7,925円 |
軽減後(7割軽減世帯) | 2,970円 | 1,785円 | 4,755円 |
国保税は、前年の所得額等の申告に基づき、算定されます。
軽減制度は、世帯主を含め、世帯の国保加入者全員が前年の所得の申告をしていることが条件になります。
所得を申告してない場合、国保税の軽減が受けられなかったり、高額療養費の限度額が上位所得者として扱われます。
収入がない場合や、課税の対象とならない遺族年金・障害年金・失業保険だけの方も、国保税の計算のために、町県民税(住民税)申告書の提出が必要になります。
所得が一定基準以下であっても、申告されませんと軽減を受けることができません。