共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    産前産後期間における国民健康保険税の減額制度

    • 初版公開日:[2023年12月28日]
    • 更新日:[2023年12月28日]
    • ID:5456

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    産前産後期間における国民健康保険税の減額制度

    芝山町では出産する予定または出産した国民健康保険加入者の、産前産後期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。

    対象となる方

    令和5年11月1日以降に出産または出産予定の、芝山町国民健康保険加入者の方が対象となります。                                                                            ※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。

    対象となる期間

    単胎妊娠の場合                                                                                         出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間。

    多胎妊娠の場合                                                                                         出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間。

    産前産後期間における保険税減額期間

    減額対象となる国民健康保険税

    令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の所得割額および均等割額が対象となります。

    届出について

    減額措置の適用を受けるには、原則届出が必要です。届出は、出産の予定日の6か月前から行うことができます。出産後の届出も可能です

    届出に必要なもの

    • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの (マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
    • 本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等)
    • 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳〔予定日の記載があるもの〕、出生証明書〔出産日および親子関係の記載があるもの〕等)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム