あしあと
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により平成22年4月から国民健康保険料が軽減されます。
以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
※雇用保険の特定受給資格者・・・雇用保険加入者で倒産や解雇などによる離職者のことです。(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の方)
※雇用保険の特定理由離職者・・・雇用保険加入者で、期間の定めのある労働契約者が満了し、それが更新されないために離職した者や疾病・負傷・出産などによる正当な理由による離職のことです。(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23・33・34の方)
雇用保険受給資格者証(見本)
※以下に該当する方は対象にはなりません。
国民健康保険料は前年の所得などにより計算をしますが、この軽減措置は前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算します。
(給与所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、軽減対象ではありません。)
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
※平成21年3月31日以降に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料が軽減の対象となります。平成21年度の保険料は対象となりませんので、ご了承ください。
軽減を受けるには届出が必要です。以下のものをお持ちください。
※「雇用保険受給資格者証」を既に破棄や紛失されている場合は、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で再発行の手続きをとってください。
芝山町役場 町民税務課 国保年金係
電話0479-77-3912・3913