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あしあと

    非自発的失業者への国民健康保険税の軽減について

    • [2011年10月7日]
    • ID:913

    倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方へ

    倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により平成22年4月から国民健康保険料が軽減されます。

    対象となる方

    以下のすべてに当てはまる方が対象となります。

    1. 雇用保険受給資格者証の離職年月日が、平成21年3月31日以降であること
    2. 離職日の翌日において、65歳未満であること
    3. 雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」であること

    雇用保険の特定受給資格者・・・雇用保険加入者で倒産や解雇などによる離職者のことです。(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の方)

    雇用保険の特定理由離職者・・・雇用保険加入者で、期間の定めのある労働契約者が満了し、それが更新されないために離職した者や疾病・負傷・出産などによる正当な理由による離職のことです。(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23・33・34の方)

    雇用保険受給資格者証(見本)

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    ※以下に該当する方は対象にはなりません。

    1. 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者以外の方(例 定年退職等)
    2. 雇用保険に加入していない方
    3. 平成21年3月30日以前に離職した方
    4. 離職日の翌日において65歳以上の方

    軽減される保険料

    国民健康保険料は前年の所得などにより計算をしますが、この軽減措置は前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算します。

    (給与所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、軽減対象ではありません。)

    軽減の期間

    離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。

    ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

    ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

    ※平成21年3月31日以降に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料が軽減の対象となります。平成21年度の保険料は対象となりませんので、ご了承ください。

    届出に必要なもの

    軽減を受けるには届出が必要です。以下のものをお持ちください。

    1. 雇用保険受給資格者証(原本をお持ちください。その場でコピーをとってお返しします。)
    2. 印鑑(認印、朱肉を使うもの)
    3. 国民健康保険証(既に国民健康保険に加入済みの方は保険証をお持ちください。)

    ※「雇用保険受給資格者証」を既に破棄や紛失されている場合は、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で再発行の手続きをとってください。

    届出場所

    芝山町役場 町民税務課 国保年金係

    電話0479-77-3912・3913

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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