あしあと
事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者個人あてに通知され、6月、8月、10月、翌年1月の年4回、もしくは1年分を一括で納税していただきます。
これを普通徴収といいます。
口座振替による納付もできますので、ご希望の方は芝山町役場 町民税務課(0479-77-3915・3916)まで問い合わせてください。
サラリーマン等の給与所得者の町県民税は、給与支払者(会社等)から役場に提出される給与支払報告書に基づき、役場が各人ごとに税額を計算します。その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。会社を通じて交付される「町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で、税額などを確認してください。
給与の特別徴収は、所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。
対象となる方は、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る町県民税が課税される方です。但し、次の場合には年金天引きの対象となりません。
(1) 介護保険料が年金天引きされていない場合
(2) 老齢基礎年金等の年金支給額が年間18万円未満である場合
(3) 町県民税の税額が老齢基礎年金等の金額を超える場合
町県民税の特別徴収(天引き)は平成21年10月から開始されました。
新たに年金特別徴収の対象になられた方は、町県民税の年税額のうち、半分については、1期と2期(6月と8月)に分けて納付いただくことになります。
(例)前年は年金所得のみで、町県民税の税額が6万円の場合
納付書等で納付 | ||||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
税額 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
算出 | 1年4月 | 1年4月 | 1年4月 | 1年4月 |
年税額の1年4月ずつを納付書・口座振替で納付。 |
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納付書等で納付 | 年金天引き | ||||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
算出 | 1年4月 | 1年4月 | 1年6月 | 1年6月 | 1年6月 |
6月と8月はこれまでどおり。10月からは残り半分の税額を3回に分けて納付。 |
年金天引き | ||||||
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
算出 | 前年度2月と同じ額 | 年税額の残りを1年3月ずつ納付 | ||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
年税額の1年4月ずつを納付書・口座振替で納付。 |