あしあと
町民税・県民税(以下、個人住民税)の特別徴収とは、事業主である給与支払者(特別徴収義務者)が、従業員等(納税義務者)の給与から個人住民税及び森林環境税を毎月の給与から差し引き、従業員等に代わり町に納入していただく制度です。
給与支払者(特別徴収義務者)が特別徴収を行うことについて、法令で規定されています。(地方税法321条の3、4)
会社にお勤めの方で、個人で個人住民税を納めている方は、勤務先の経理・給与担当の方にご相談してください。
納期の特例とは、個人住民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(芝山町以外も含む)である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
詳しくは、町民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
事業主(給与支払者)は、従業員の各年の1月1日現在の住居地の市町村へ給与支払報告書を提出することになっています。
提出期限は毎年1月31日です。
特別徴収義務者がその事業所で勤める給与所得者の異動が生じた場合等で、特別徴収にかかわる変更等があった場合には、届出書を提出してください。
特別徴収事務に関する届出書
特別納税義務者が退職・転勤した場合
新たに特別徴収を開始する場合
給与支払者の所在地・名称等の変更がある場合
上記届出書及びその記載例等が記載されている「特別徴収のしおり」です。
従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として、アルバイト、パート、派遣・契約社員、会社役員等を含むすべての方が特別徴収によって納めていただくことになります。
A 総従業員数(下記B~Fに該当する従業員数を除く)が2人以下の事業所
B ほかの事業所で特別徴収されている者(乙欄該当者)
C 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税(給与収入93万円以下等)の場合等)
D 給与の支払いが不定期(例:給与が毎月支払われていない者)
E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及休職者
【普通徴収切替理由書の添付】
給与支払報告書の中に普通徴収で届け出るものがある場合に添付してください。
【給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄への記載】
普通徴収に該当される方がいる場合は、普通徴収切替理由書に示す理由のうち、該当する理由の符号(普A~普F)を摘要欄に必ず記載してください。
eLTAX、光ディスク等による提出の場合も同様です。
eLTAXとは、地方税ポータルシステム(電子総合窓口)の呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXは、地方税共同機構が管理運営しており、地方税の電子申告・電子納税、給与支払報告書等の電子的提出などのサービスを提供しています。
くわしくは、eLTAXのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
eLTAXのサービスを利用すると、給与支払報告書をインターネットを通じて複数の地方公共団体へ一括で提出することができます。ぜひご活用ください。
令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申し出をしたときは、市町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。
また、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本の電子データの送付は廃止となり、電子データ(正本)または書面(正本)いずれかでの受け取りになります。
eLTAXにて給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。このため、特別徴収税額通知の受取方法は次の4パターンとなります。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
---|---|---|
パターン(1) | 電子データ(正本) | 電子データ(正本) |
パターン(2) | 電子データ(正本) | 書面(正本) |
パターン(3) | 書面(正本) | 電子データ(正本) |
パターン(4) | 書面(正本) | 書面(正本) |
※パターン⑷について、従来は特別徴収義務者用の電子データ(副本)の受け取りが可能でしたが、廃止されたので、特別徴収義務者用の電子データ(副本)と書面(正本)の両方の受け取りはできません。
※年度途中に特別徴収税額に変更が生じた場合の税額変更通知も同じ受取方法となります。
電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、次のとおり受取方法を選択してください。
なお、電子データをダウンロードする際に使用する保護番号(パスワード)を通知するために、メールアドレスの設定も必ずお願いします。
特別徴収税額に変更がない場合は、そのままご利用ください。
給与所得者の退職・転勤・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合には、「特別徴収税額変更通知書」により通知します。その際、変更後の納入書はお送りしていませんので、以前にお送りしている納入書の納付金額を訂正してご利用ください。
納入書訂正方法
自宅や職場のパソコンから全国の市区町村へ電子納税することが可能です。(ダイレクト納付、インターネットバンキング、ATMによる納付またはクレジットカードによる納付を選択できます。)
【eLTAXの利用にあたって】
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
取引先金融機関にご確認ください。