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    令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

    • 初版公開日:[2023年12月19日]
    • 更新日:[2023年12月19日]
    • ID:5455

    森林環境税とは

     温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

     森林環境税は、令和6年度から個人に対して1,000円/人が賦課され、個人住民税(町・県民税)と合わせて町が徴収します。

     なお、個人住民税と同様に森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

    納税義務者

     日本国内に住所を有する個人(1月1日の住所地で課税されます)

    課税されない人(非課税基準)

     次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税になります。

     ※芝山町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の均等割額が非課税となる基準と同一です。

    • 生活保護法による生活扶助を受けている方
    • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年合計所得金額が135万円以下の方
    • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方

    非課税となる基準
    扶養親族がいない場合合計所得金額が38万円以下 
    扶養親族がいる場合28万円×(扶養家族等+1)+26.8万円

     

    令和6年度以降の個人住民税の均等割及び森林環境税について

     個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)を上乗せしていましたが、令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

    令和6年度からの変更点
      令和5年度まで 令和6年度以降 
    国税森林環境税  - 1,000円 
    町民税
    県民税
    個人住民税
    均等割
    3,500円
    1,500円
    3,000円
     1,000円 

    計 5,000円 5,000円 

    森林環境譲与税の使途

     森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に全額充てることとされています。

     芝山町における森林環境譲与税の使途状況について(別ウインドウで開く)はこちらをご覧ください。

    関連情報

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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