あしあと
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森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
また、市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
森林環境譲与税は令和元年度から譲与が開始され、森林整備や木材利用促進などに活用するほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることを目的に、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金へ積み立てを行うこととしています。
森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
森林環境譲与税の使途公表