あしあと
身体に障害を有し歩行が困難な者または精神に障害を有し歩行が困難な者(以下、「身体障がい者等」という。)が所有し、身体障がい者等のために専ら使用する軽自動車や構造上専ら障がい者の方の利用に供する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。特に申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する軽自動車等
(2)公益のために直接専用すると認める軽自動車等
(3の1)身体障がい者等所有する軽自動車等で、当該身体障がい者等、若しくはその者のために当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等
(3の2)身体障がい者等のみで構成される世帯の者の場合は常時介護する者が運転する軽自動車等
(4)その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・身体障がい者の方などが使用する軽自動車等で下記の条件を満たすもの
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能または 言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
心臓機能障害 | 1、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1、3級及び4級 |
ぼうこう機能障害 | 1、3級及び4級 |
直腸機能障害 | 1、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1、3級及び4級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 |
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能または 言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症 及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症 及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
・○(マル)A(○(マル)Aの1、○(マル)Aの2)またはAの1の方
・Aの2で、かつ、音声機能もしくは言語機能または上肢の機能障害があり障害者手帳に3級の記載がある方
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けている方で、障害等級が1級の方
納税通知書発送日から納期限までに手続きをしてください。その際、以下の物が必要になります。
1、軽自動車税減免申請書
2、運転免許証のコピー
3、車検証のコピー
4、印鑑
5、身体障害者手帳等の原本(上記対象欄(3の1)または(3の2)で減免申請を提出する場合)
6、その他減免申請に必要と認められるもの