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あしあと

    軽自動車税の減免

    • 初版公開日:[2020年05月18日]
    • 更新日:[2020年5月18日]
    • ID:275

    身体に障害を有し歩行が困難な者または精神に障害を有し歩行が困難な者(以下、「身体障がい者等」という。)が所有し、身体障がい者等のために専ら使用する軽自動車や構造上専ら障がい者の方の利用に供する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。
    減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。特に申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。

    対象

    (1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する軽自動車等

    (2)公益のために直接専用すると認める軽自動車等

    (3の1)身体障がい者等所有する軽自動車等で、当該身体障がい者等、若しくはその者のために当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等

    (3の2)身体障がい者等のみで構成される世帯の者の場合は常時介護する者が運転する軽自動車等

    (4)その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

    対象となる身体障がい者等の範囲

    ・身体障がい者の方などが使用する軽自動車等で下記の条件を満たすもの

    身体障害者手帳の交付を受けている方

    障害の区分表1
     障害の区分障害の級別 
     視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
     聴覚障害 2級及び3級
     平衡機能障害 3級

     音声機能または

    言語機能障害

     3級(喉頭摘出に係るものに限る)
     上肢不自由 1級及び2級
     下肢不自由 1級から6級までの各級
     体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
     心臓機能障害 1、3級及び4級
     じん臓機能障害 1、3級及び4級 
     呼吸器機能障害 1、3級及び4級
     ぼうこう機能障害 1、3級及び4級
     直腸機能障害 1、3級及び4級
     小腸機能障害 1、3級及び4級
     肝臓機能障害 1級から4級までの各級
     ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
     乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級
     乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級

    戦傷病者手帳の交付を受けている方

    障害の区分表2
    障害の区分 障害の程度 
     視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
     聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
     平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症

     音声機能または

    言語機能障害

     特別項症から第2項症までの各項症

    (喉頭摘出に係るものに限る)

    上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
     下肢不自由

     特別項症から第6項症までの各項症

    及び第1款症から第3款症までの各款症

     体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症

    及び第1款症から第3款症までの各款症

     心臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
     じん臓機能障害  特別項症から第5項症までの各項症
     呼吸器機能障害  特別項症から第5項症までの各項症
     ぼうこう機能障害  特別項症から第5項症までの各項症
     直腸機能障害  特別項症から第5項症までの各項症
     小腸機能障害  特別項症から第5項症までの各項症
     肝臓機能障害  特別項症から第5項症までの各項症

    療育手帳の交付を受けている方

    ・○(マル)A(○(マル)Aの1、○(マル)Aの2)またはAの1の方

    ・Aの2で、かつ、音声機能もしくは言語機能または上肢の機能障害があり障害者手帳に3級の記載がある方

    精神障害者

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けている方で、障害等級が1級の方

    手続き

    納税通知書発送日から納期限までに手続きをしてください。その際、以下の物が必要になります。

    1、軽自動車税減免申請書

    2、運転免許証のコピー

    3、車検証のコピー

    4、印鑑

    5、身体障害者手帳等の原本(上記対象欄(3の1)または(3の2)で減免申請を提出する場合)

    6、その他減免申請に必要と認められるもの

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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