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あしあと

    新基準原動機付自転車の登録について

    • 初版公開日:[2025年04月01日]
    • 更新日:[2025年4月1日]
    • ID:6054

    令和7年4月1日から、新基準原動機付自転車の登録やナンバー交付にかかる手続の受付を開始しています。

    新基準原動機付自転車とは

    原付一種に新たな区分が追加されました。(通称:新基準原付)

    ・総排気量125cc以下かつ最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイクです。

    ・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。

    ・新基準原動機付自転車は原付免許で運転可能ですが、総排気量が125cc以下でも最高出力4.0kw超の原付二種は原付免許では運転できません。

    ・交通ルールは今までの原付一種と同じです。

    ※総排気量50cc以下の原動機付自転車もこれまでどおり登録できます。


    登録の手続きなど

    ・芝山町では、新基準原動機付自転車の登録や標識(ナンバープレート)交付にかかる手続きを、芝山町役場本庁舎1階町民税務課課税係で受け付けています。

    ※毎年4月1日現在で車両を所有している方に、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課税されます。

    登録の手続などにつきましてはこちらをご覧ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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