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あしあと

    印鑑登録

    • [2011年10月31日]
    • ID:92

    印鑑登録申請手続き

     芝山町に住民登録をしている15歳以上の方で、成年被後見人ではない方は、1人につき1つの印鑑が登録できます。

     印鑑登録をすると印鑑登録証をお渡しします。登録した印鑑は実印と呼ばれ、印鑑登録証明書とともに不動産取引などに使用されますので、取扱いにつきましてはご注意ください。

    登録できない印鑑

    下記の印鑑は実印としての登録ができませんのでご注意ください。

    • 住民基本台帳に記載されている氏名や氏・名を表していないもの
    • 印影が一辺8ミリメートルの正方形より小さいもの。25ミリメートルの正方形より大きいもの。
    • 職業・資格など氏名以外の事項が入っているもの。
    • 変形しやすい材質のもの(ゴム印、シャチハタなど)
    • 印影が不鮮明なものや文字が判読ができないもの。
    • その他、外枠がないもしくは外枠が欠けているものなど登録する印鑑として不適当なもの。

    本人が登録申請をする場合

      本人が登録申請をする場合でも即日登録される場合即日登録されない場合があります。

    即日登録される場合

    • 官公署が発行した写真つきの身分証明書(例:運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)をお持ちの方
    • 芝山町に印鑑登録をしている方の印鑑登録申請者確認保証書をお持ちの方

    即日登録されない場合

      官公署が発行した身分証明書(例:運転免許書、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)をお持ちでない方は、即日印鑑登録はできません。

     本人確認のために印鑑登録申請事実照会書を郵送でお送りいたしますので、照会書が届きましたら照会書の印鑑登録申請事実回答書(回答書の期限14日)に必要事項を記入して役場に回答書(必要事項を記入したもの)登録する印鑑をお持ちください。

    代理人が印鑑登録申請をする場合

     代理人が印鑑登録申請をする場合は即日登録できません

    代理人申請で持参していただくもの

    • 代理人選任届(委任状)
    • 登録する印鑑
    • 代理人の印鑑(認印)及び身分証明書(官公署発行の写真つきのもの 例:運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)

    *代理人申請の場合は、申請をいただいてから、印鑑登録事実照会書を郵送しますので,照会書が届きましたら、登録する本人が必要事項を記入し14日以内に代理人の方が町民税務課戸籍係の窓口に持参してください。

    代理人選任届

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課戸籍係

    電話: 0479-77-3911

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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