あしあと
原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したり、人から譲渡してもらった場合、登録手続きが必要です。手続き後、芝山町のナンバープレートと標識交付証明書を交付します。
登録等 | 手続きに必要なもの |
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購入したとき | ・販売証明書(販売店の押印があるもの) |
譲渡してもらったとき (他市町村のナンバープレートがついている) | ・他市町村のナンバープレート ・標識交付証明書 ・譲渡証明書(譲渡人が法人の場合、押印があるもの) ・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
譲渡してもらったとき (ナンバープレートはついていない [廃車手続きが済んでいる場合]) | ・廃車受付書 ・譲渡証明書(譲渡人が法人の場合、押印があるもの) ・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
他市町村からの転入したとき (他市町村のナンバープレートがついている) | ・他市町村のナンバープレート ・標識交付証明書 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
他市町村からの転入したとき (ナンバープレートはついていない [廃車手続きが済んでいる場合]) | ・廃車受付書 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
本人以外が手続きをする場合、委任状が必要となります。
法人の場合、代表者印の押印が必要です。
※なお、原動機付自転車を改造し排気量を変更された場合には、改造を証明する書類もあわせて提出してください。書類を紛失されたなど提出が難しい場合は、原動機付自転車改造申請書を提出してください。
標識交付申請書
原動機付自転車改造申請書
原動機付自転車や小型特殊自動車が使用できなくなったときや盗難にあったときは、廃車手続きをしてください。
廃車等 | 手続きに必要なもの |
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ナンバープレートがある | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
ナンバープレートがない (盗難にあった場合) | ・盗難届の受理番号 ・標識交付証明書 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
ナンバープレートがない (紛失、破損した場合) | ・紛失届をした場合は受理番号 |
本人以外が手続きをする場合、委任状が必要になります。
法人の場合、代表者印の押印が必要です。
廃車手続きは郵送でも受け付けています。
芝山町役場町民税務課課税係宛に次のものを送付してください。後日、廃車受付書を送付します。
<手続きに必要なもの>
ナンバープレートがない場合は、郵送での廃車手続きができませんのでご注意ください。
所有はしているが使用しなくなった、一時的に使用しないという理由による廃車手続きはできません。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書