共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    町民税・県民税(個人住民税)とは

    • 初版公開日:[2021年12月23日]
    • 更新日:[2024年5月31日]
    • ID:759

    町民税・県民税とは

     千葉県に納めていただく「県民税」と芝山町に納めていただく「町民税」と合わせて「住民税」と呼ばれます。また、個人に対して課税される住民税は、法人に課税される法人住民税と区別するため、「個人住民税」と呼ばれています。

     住民税は、前年の1月から12月まで得た所得に対して課税されます。住民税には、「均等割(きんとうわり)」「所得割(しょとくわり)」があり、均等割と所得割を合わせたものが年税額(1年度の税金)となります。

     芝山町の住民税は、芝山町や千葉県の財源となる税金です。県民税は、町民税と一緒に納付されたのち、芝山町から千葉県へ送金されます。

    所得税との違い

    • 所得に応じて負担していただくという性格は同じですが、所得税は国に納めていただく国税となり、住民税は県や市町村に納めていただく地方税となります。

    町民税・県民税を納税する人(納税義務者)

    • 課税する年の1月1日現在、芝山町に住所登録がある人

       ※例えば、芝山町から他市町村に転出した場合でも、その年の町民税・県民税は芝山町で課税されるため、納付先は芝山町となります。

    税額の通知

    1. 住民税(町民税・県民税)を給与からの特別徴収で納める手続きが済んでいる人には、5月に勤務先の事業所宛に税額決定通知書を送付します。
    2. 住民税(町民税・県民税)を納付書や口座振替等によって自分で納める人(普通徴収)、公的年金からの特別徴収で納める人には、6月に本人宛に納税通知書を送付します。

     ※「特別徴収」とは、給与や公的年金の支払者が、納税義務者の給与や公的年金から住民税を天引きして納入する方法です。(詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)

     ※期限後に確定申告、住民税申告を提出された場合や、給与の支払者が芝山町役場へ給与支払報告書の提出が遅れた場合等は、芝山町からの納税通知の発送が遅れることがあります。

    均等割

    均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

    令和6年度より国税である森林環境税(年額1,000円)が、町県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。詳しくは、令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    均等割の税額は、町民税 3,000円、県民税 1,000円となります。

    所得割

      『所得割=課税所得金額×10%-税額控除等』

      ひとりひとりの所得に応じて負担する部分です。所得金額から各所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、その金額に10%(町民税6%+県民税4%)を掛けて、最後に税額控除等を差し引いて税額が決まります。

    • 所得金額=収入ー必要経費(給与所得者の場合、みなし経費として給与所得控除額があります)
    • 課税所得控除(税額通知書に「課税標準」と表示があります)=所得金額ー所得控除
    • 税額控除等=税額控除+配当割+株式等譲渡所得割

    非課税基準(町民税・県民税が課税されない人)

    1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

    均等割が課税されない人

     前年の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人

     280,000円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+100,000円+168,000円
     ※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は280,000円+100,000円

    所得割が課税されない人

     前年の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人

     350,000円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+100,000円+320,000円
     ※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は350,000円+100,000円

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム