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あしあと
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、監査制度の充実強化等を目的として、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を定めることとされました。
つきましては、監査基準の適切な実施を図るための基準として、「芝山町監査基準」を定めましたので公表いたします。
芝山町監査基準を定める規程
芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課行政係
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
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