あしあと
財政援助団体監査は、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、町が補助金等を交付している団体について、その事業が補助金等の目的に沿って適正かつ効果的に行われているか等について監査委員が実施するものです。
(1) 補助金等交付団体(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給、その他財政援助を行っている団体)
※地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づく、団体に対する所管課の指導監査についても監査を実施。
(2) 出資団体(資本金、その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している団体)
(3) 公の施設の管理受託団体(地方自治法第244条に規定する公の施設の管理を受託している団体)
財政援助団体監査の結果は次の通りです。