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あしあと

    地方消費税率引上げ分における使途の明確化について

    • 初版公開日:[2021年06月02日]
    • 更新日:[2021年6月2日]
    • ID:3859

    地方消費税率引上げ分における使途の明確化について

    国と地方を合わせた消費税の税率は平成26年4月より、5%から8%に改正され、また、令和元年10月より、8%から10%に改正されました。

    これにより、芝山町の歳入である地方消費税交付金は増収となり、その増収分の地方消費税収入については、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

    各年度の当初予算及び決算における地方消費税率引上げ増収分の使途について、掲載します。

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    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課財政係

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