共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    請求書等への押印省略について

    • 初版公開日:[2026年03月31日]
    • 更新日:[2026年3月31日]
    • ID:6425

    請求書等への押印省略について

    芝山町では、事業者や町民の皆さんの負担軽減及び利便性向上を目的として、令和8年度より請求書等への押印省略をできることとします。

    次のことに留意し、ご提出をお願いします。

    押印省略の対象となる書類

    請求日が令和8年4月1日以降の請求書等について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。詳細については下記をお読みください。

    ※従来どおり、押印した請求書を紙で提出することも可能です。その場合については変更はありません。

    ※「国の法令または自治体の条例等により押印の義務付けがあるもの」または「請求権や受領権が委任されたもの」は対象外となります。

    押印省略の条件

    以下の2点を満たしていることが条件となります。


    (1)振込先の口座が債権者の名義であること。(債権者の名称=口座名義)

    (2)押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載事項に加え、以下の3点が記載されていること。

     ・本件責任者氏名(請求書の発行権を有する方の役職及びフルネーム)

     ・本件担当者氏名(請求書に関する事務を担当する方の役職名及びフルネーム ※役職が無い場合はフルネームのみ)

     ・連絡先(電話番号)

    留意事項

    ・提出された請求書の内容確認のため、担当課から連絡させていただく場合があります。

    ・押印を省略した請求書等に訂正があった場合、訂正印で訂正することができないので、再発行をお願いします。

    ・詳細については書類提出先の担当課にお問い合わせをお願いします。

    ・その他、参考資料でご確認をお願いします。

    参考資料

    押印省略請求書(記載例)及びQ&A

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)財政課財政係

    電話: 0479-77-3902

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム