あしあと
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながらともに生きる社会を目指すために「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
国の行政機関や地方公共団体等では法的義務、民間事業者では努力義務となっています。
障害者差別解消法第10条では、地方公共団体は、障害を理由とする差別の禁止について職員が適切に対応するために必要な要領を定め、公表するよう努めるものとされています。芝山町では、この規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する芝山町職員対応要領」を策定しました。
職員対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する芝山町職員対応要領です。