あしあと
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながらともに生きる社会を目指すために「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
国の行政機関や地方公共団体等では法的義務、民間事業者では努力義務となっています。
職員対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する芝山町職員対応要領です。