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あしあと

    障害福祉サービス事業者等の指定における意見申し出について

    • 初版公開日:[2025年08月13日]
    • 更新日:[2025年8月14日]
    • ID:6167

    地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみの導入

     「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるとされました。

     通知届出書で指定した障害福祉サービスについて、芝山町で新規開設を予定している事業者は、千葉県へ申請する前に必ず町へ事前相談をしていただきますようお願いします。
     なお、事前相談の際は、以下の連絡先にお電話の上、相談日時や必要書類をご確認ください。

      芝山町役場福祉課福祉係
      千葉県山武郡芝山町小池992
      電話:0479-77-3914

    市町村長による通知の定め

     市町村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。

    • 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
    • 通知の対象となる区域及び機関
    • その他当該通知を行うために必要な事項

     本町では、千葉県知事へ以下の通り伝達(通知の求め)をしました。

    芝山町通知届出書

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉課福祉係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

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