あしあと
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定に基づき、芝山町森林整備計画を変更しましたので、以下のとおり公表します。
平成30年4月1日から令和10年3月31日まで(10年間)
芝山町森林整備計画
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。