あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
本籍が芝山町以外の市区町村にある場合でも、戸籍証明書等を取得することができるようになります。
広域交付での請求は、窓口でのみ受け付けます(郵送不可)。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度の詳しくは、下記法務省ホームページをご参照ください。
※父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹の戸籍謄本等は請求不可
※法定代理人、委任状による代理人請求は不可
窓口に来た方の本人確認が必要です。
必ず、顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。(運転免許証やマイナンバーカード)
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、広域交付による戸籍証明書等の発行ができませんので、本籍地の市区町村で請求をお願いいたします。
本籍地が芝山町ではない戸籍証明書を請求する場合、発行に大変お時間がかかります。(特に出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合)
受付時間や証明書の内容により、当日中に交付できない場合もあり後日交付になることもあります。
そのためお時間に余裕をもってお越しください。