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あしあと

    軽自動車用住所証明書廃止について

    • 初版公開日:[2025年10月02日]
    • 更新日:[2025年10月2日]
    • ID:6156

    軽自動車用住所証明書が廃止になります

    情報システムの統一化・標準化に伴い、令和7年12月末をもって、個人の軽自動車用住所証明書が廃止されます。

    令和8年1月以降からは、住民票または印鑑登録証明書のご利用をお願いいたします。

    ※請求によって、委任状が必要になる場合もありますのでご注意ください。

    軽自動車用住所証明書に代わるもの

    住民票の写し(1通:300円)

    本人及び同一世帯以外からの請求については、委任状が必ず必要になります。

    本人確認書類を必ずお持ちください。


    印鑑登録証明書(1通:300円)

    窓口で取得する際、印鑑登録証が必ず必要になります。ない場合は、交付ができません。

    ※代理の場合:印鑑登録証及び代理の方の本人確認書類をお持ちください。



    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課戸籍係

    電話: 0479-77-3911

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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