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    千葉県交通災害共済について

    • 初版公開日:[2021年07月19日]
    • 更新日:[2021年7月19日]
    • ID:439

    千葉県市町村交通災害共済について

    交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と市町村が運営主体の、交通事故に被災された場合に見舞金を贈る相互扶助の制度です。未加入の方は、ぜひ加入されますようお勧めいたします。

    加入できる方

    1. 芝山町に住んでいる方
    2. 1.に扶養されている方で、芝山町以外に住んでいる方  

       (例:東京に下宿している学生など)                          

    対象となる交通事故

    1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
    2. 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者が事故の事実を証明したもの
    3. 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急自動車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)
    4. 日本国内の事故に限る

    共済期間と会費

    ○一般会員(9月1日~翌年の8月31日まで) 700円

     ※途中加入の場合、残りの月数に応じて会費が変わります。

    ○集団会員(6月1日~翌年の5月31日まで) 350円

     ※町内保育所、幼稚園、小・中学校に在籍している方が加入できます。

     ※9月からの加入もできます。

    加入方法

    ・一般会員については、申込用紙に必要事項を記入の上、会費を添えて申し込んでください。

    ○受付場所

     芝山町役場 総務課 自治振興係

    ・集団会員は毎年5月頃に学校などを通じて会員を募集します。

    共済見舞金

    • 死亡 = 150万円(交通事故発生日より1年経過後に死亡した場合は対象外)
    • 傷害 = 入院日数及び実際に通院して治療した実日数により2万円~50万円(リハビリは含まれません)
    • 身体障害(1級または2級) = 傷害見舞金のほかに50万円
    • 交通遺児 = 遺児1人につき10万円

    見舞金が支払われない場合

    会員の無免許運転、酒気帯び運転、故意または重大な過失、地震・津波・噴火・内乱等による交通事故、再発や後遺症の場合は支払われません。

    見舞金を請求される方はこちらをご覧ください(リンク)(別ウインドウで開く)

     

    千葉県市町村総合事務組合ホームページ(外部リンク)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課自治振興係

    電話: 0479-77-3903

    ファクス: 0479-77-3957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム