共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    自転車を安全に利用しましょう

    • 初版公開日:[2024年09月27日]
    • 更新日:[2024年12月5日]
    • ID:5787

    「ながらスマホ」の罰則強化・「酒気帯び運転」の罰則新設(令和6年11月1日道路交通法の改正)

     自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

    詳しくは、千葉県警察ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則

    スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。

    ・違反者

     6月以下の懲役または10万円以下の罰金

    ・交通の危険を生じさせた場合

     1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    酒気帯び運転及び幇助

    自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

    ・違反者

     3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    ・自転車の提供者

     3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    ・酒類の提供者・同乗者

     2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    関連リンク

    自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました(令和5年4月1日道路交通法の改正)

     道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、自転車を利用する際のヘルメット着用が努力義務になりました。
     自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた場合の約2.2倍高くなっています。
     交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
     自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。

    あなたとみんなの命を守る「ちばサイクルルール」

    「ちばサイクルルール」は、内閣府の「自転車安全利用五原則」をもとに、「千葉県自転車条例」の内容を取り入れ自転車の安全利用ルールを10項目にまとめたものです。
     交通事故を防止するため、一人一人が交通ルールを守り、ゆとりある運転や思いやりのある交通マナーを心がけましょう。

    詳しくは下記リンク先をご覧ください。

    「ちばサイクルルール」(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)

    千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)

    自転車の安全利用の促進について(内閣府ホームページ)(別ウインドウで開く)


    自転車に乗る前のルール

    1. 自転車保険に入ろう
      千葉県では条例改正により令和4年7月1日から自転車保険の加入が義務化されました。
      万が一の事故に備えて、必ず自転車保険に加入しましょう。

      芝山町ホームページ「自転車保険への加入について」(別ウインドウで開く)

    2. 点検整備をしよう
      整備不良が原因となる思わぬ事故を防ぐため、ブレーキ、タイヤの空気圧、ライトなど、利用する前に点検・整備をしましょう。

    3. 反射器材(リフレクター)をつけよう
      夜間、車や歩行者との交通事故を防ぐため、ライト(前照灯)、後部の反射器材と合わせて、側面にも反射器材(リフレクター)を取り付けましょう。
      また、より発見されやすくするために、白や黄色などの明るい服装を身につけましょう。

    4. ヘルメットをかぶろう
      自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。【道路交通法で着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日)】

    5. 飲酒運転はやめよう
      飲酒運転は絶対やめましょう。
      ハンドル操作やブレーキの遅れ、判断力の低下などを招くため危険な行為です。

    自転車に乗るときのルール

    1. 車道の左側を走ろう
      自転車は車の仲間です。一部の例外を除いて車道の左側によって通行しましょう。
      【歩道を通行できる場合】
      ・道路標識や道路標示で指定された場合
      ・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
      ・車道や交通の状況からみてやむを得ない場合

    2. 歩いている人を優先しよう
      例外的に歩道を通行するときは、思いやりのある運転を心がけ、歩行者の通行の妨げにならないようにしましょう。

    3. ながら運転はやめましょう
      傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などの「ながら運転」はやめましょう。

    4. 交差点では安全確認しよう
      自転車の事故は、半数以上が交差点で起きています。
      交差点では、信号や標識に従うだけではなく、徐行や一時停止をして周囲の安全を十分確かめましょう。

    5. 夕方からライトをつけよう
      夕暮れ時は事故が起きやすくなることから、早めにライトを点灯しましょう。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課自治振興係

    電話: 0479-77-3903

    ファクス: 0479-77-3957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム