あしあと
平成28年12月13日より芝山町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例が施行されました!
町が設置する自転車等駐車場では、条例により他の利用者に迷惑となる行為を禁止しています。ルールを守り、秩序ある駐車場の維持にご協力お願いいたします。
名称 | 位置 |
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芝山千代田駅前自転車等駐車場 | 芝山町香山新田148番3 |
自転車、原動機付自転車、(大型・普通)自動二輪車のうち側車付きでないもの
自転車等は施錠し、防犯登録等を受けていただくようお願いいたします。
(※町は、駐車場内における天災、火災、盗難その他町長の責めに帰さない理由や第三者に起因して生じた損害については、一切責任負いません。)
(1)駐車場の施設、附属設備等を損傷し、または汚損すること。
(※損傷、汚損等が判明した場合、直ちに原状に復すか、その損害を賠償していただきます。)
(2)発火、引火または爆発のおそれのある物品、悪臭を発する物品等を持ち込むこと。
(3)みだりに騒音を発し、またはごみその他廃棄物を捨てること。
(4)他の自転車等の駐車を妨げること。
(5)14日間以上、継続して自転車等を駐車すること。
(※14日間以上継続して自転車等駐車している場合、条例に基づき対応し、一定期間経過後も引き取りがない場合、処分することがあります。)
(6)飲食物その他の物品を販売し、または陳列すること。
(7)広告物、宣伝ビラその他これらに類するものを掲示し、または配布すること。
(8)その他町長が駐車場の管理上支障があると認めること。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!