あしあと
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される駐車場をいいます。特定の者が利用する駐車場(月極駐車場、事務所専用駐車場、商業施設駐車場等)は含まれません。
・駐車場料金を徴収するもの
※無料駐車場は該当しません。
・一般公共の用に供するもので、時間貸し・日貸し等の利用者が不特定の駐車場
※月極駐車場のように、特定の利用者のための駐車場は該当しません。
※商業施設駐車場は、店舗利用者以外の利用者も想定し駐車料金を徴収している場合は、その区画のみ該当します。
・自動車の駐車の用に供する部分の面積(いわゆる駐車マス)が500平方メートル以上のもの
※車路、設備、管理施設、付帯業務施設は含みません。
駐車場法第12、13、14条等に基づく届出等が必要になります。
詳しくは、以下の添付ファイル「駐車場法に定める路外駐車場の届出について(PDFファイル形式)」をご参照ください。
駐車場法に定める路外駐車場の届出について
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
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