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あしあと

    路外駐車場の届出について

    • 初版公開日:[2009年01月01日]
    • 更新日:[2009年1月1日]
    • ID:513

    路外駐車場とは?

     路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される駐車場をいいます。特定の者が利用する駐車場(月極駐車場、事務所専用駐車場、商業施設駐車場等)は含まれません。

    届出が必要となる駐車場

    ・駐車場料金を徴収するもの

    ※無料駐車場は該当しません。


    ・一般公共の用に供するもので、時間貸し・日貸し等の利用者が不特定の駐車場

    ※月極駐車場のように、特定の利用者のための駐車場は該当しません。

    ※商業施設駐車場は、店舗利用者以外の利用者も想定し駐車料金を徴収している場合は、その区画のみ該当します。


    ・自動車の駐車の用に供する部分の面積(いわゆる駐車マス)500平方メートル以上のもの

    ※車路、設備、管理施設、付帯業務施設は含みません。

    路外駐車場に該当する場合

    駐車場法第12、13、14条等に基づく届出等が必要になります。

    詳しくは、以下の添付ファイル「駐車場法に定める路外駐車場の届出について(PDFファイル形式)」をご参照ください。

    駐車場法に定める路外駐車場の届出について

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

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