あしあと
国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地に関する権利を取得する契約(対価を伴うもの)をした場合に必要となります。
国土利用計画法に基づく届出対象となる土地は下記のとおり。
市街化区域内 | 2,000平方メートル以上の一団の土地 |
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市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上の一団の土地 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上の一団の土地 |
芝山町は、5,000平方メートル以上が対象となっています。
土地に関する権利とは、所有権・地上権・賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利を言います。
届出は、契約をした日を含めて14日以内に行なってください。
(14日目が土曜日・日曜日・祝日等、町窓口が休日の場合は、その翌日までに届出をしてください。)以下の書類を、企画空港政策課都市環境係へ提出してください。
届出書の詳しくは、千葉県の土地売買等届出書のページ(外部リンク)をご参照ください。
国土利用計画法自体に関する詳細情報は、千葉県県土整備部用地課のページ(外部リンク)にてご確認いただけます。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!