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あしあと

    国土利用計画法について

    • [2012年6月13日]
    • ID:506

    事後届出制度

    国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地に関する権利を取得する契約(対価を伴うもの)をした場合に必要となります。

    国土利用計画法に基づく届出対象となる土地は下記のとおり。

    国土利用計画法に基づく届出対象となる土地
    市街化区域内2,000平方メートル以上の一団の土地
    市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル以上の一団の土地
    都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上の一団の土地

    芝山町は、5,000平方メートル以上が対象となっています。

    土地に関する権利とは、所有権・地上権・賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利を言います。

    届出期限

    届出は、契約をした日を含めて14日以内に行なってください

    (14日目が土曜日・日曜日・祝日等、町窓口が休日の場合は、その翌日までに届出をしてください。)

    届出の仕方

    以下の書類を、企画空港政策課都市環境係へ提出してください。

    • 土地売買等届出書 正本1部、副本2部(うち1部は届出人控え)
      町企画空港政策課都市環境係、県用地課で配布しています。
    • 位置図 縮尺5万分の1以上の地図に位置を明らかにしたもの(2部)
    • 周辺状況図 縮尺5千分の1以上の地図(2,500分の1の地形図等)に区域を明らかにしたもの(2部)
    • 形状図 対象地の形状を明らかにしたもの(公図、測量図等)(2部)
    • 契約書の写し)(2部)
    • その他必要と認められる書類(委任状等)(2部)

    届出書の詳しくは、千葉県の土地売買等届出書のページ(外部リンク)をご参照ください。

    国土利用計画法自体に関する詳細情報は、千葉県県土整備部用地課のページ(外部リンク)にてご確認いただけます。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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