あしあと
「都市計画」とは、一言でいえば「快適なまちづくりのためのルール」です。
都市計画法では、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されており、都市計画は、人口・産業の集積の場である都市の環境を保全し、その機能を増進するために長期的な見通しにたってその都市の将来像、市街地の規模、土地利用の方針等を決め、必要な街路、公園等の都市施設の位置配置・規模を決めて、全体として調和のとれた市街地を作り上げるための手法の1つです。
芝山町では、千葉県によって平成13年5月11日に町の行政区域全体が「都市計画区域」として指定されています。
この都市計画区域が指定されると、都市計画法や建築基準法などさまざまな都市計画に係る規定が適用され、開発行為や建築行為などが一定の制約を受けることになります。
また、土地区画整理事業や都市施設としての下水道、道路、公園などの整備も可能となり、より良いまちづくりを総合的に行うことができるようになります。
別名「都市計画区域マスタープラン(区域マス)」といい、千葉県が広域的な視点に立って、都市として一体的に整備、開発及び保全すべき都市計画区域全域を対象として、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。
この区域マスの中で、芝山町の都市計画区域は、「区域区分を定めない都市計画区域」として決定されています。(「非線引き都市計画区域」とも言います。)
参考URL(千葉県ホームページ):都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について(別ウインドウで開く)
別名「市町村マスタープラン」といい、都市計画区域マスタープランに即して、各市町村の区域を対象として、住民に最も身近な市町村がより地域に密着した視点に立って、市町村の定める都市計画の方針を定めるものです。
芝山町都市計画マスタープランについては、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
上記の計画を実現するために、芝山町では下記のとおり土地利用等に関する都市計画を決定しています。
○用途地域
用途地域は、それぞれの地域の自然条件や土地利用の動向等を考え、概ね都市的な土地利用を図る区域に住居、商業、工業などを適正に配置し、住環境の保護、商工業や産業などの利便を増進させ、良好な都市環境を維持するため、町が決定します。
「芝山町用途地域等指定方針及び指定基準(令和4年7月1日施行)」については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【芝山町が指定する用途地域】
なお、指定されていない区域(建ぺい率60%・容積率200%)は無指定・白地となります。
○準防火地域(約8ha)
準防火地域は、将来、建築物の密集が予想される地域の防災上の配慮から、一定規模以上の建築物について防火上の構造が義務付けされています。
○航空機騒音障害防止地区(約1,558ha)及び航空機騒音障害防止特別地区(約869ha)
航空機騒音の影響を受ける地域には、騒音から生活環境を守り、適正かつ合理的な土地利用を図るため、県により航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区が定められています。この地域では、建物の用途や構造が制限されます。
○都市計画道路・駅前広場
芝山都市計画では、4路線、約4.47キロメートル、駅前広場については、1ヶ所約3,800平方メートルが計画決定済です。
詳しくは、都市計画図(PDF形式ファイル)をご覧ください
都市計画図
最新の都市計画図(令和5年4月作成)を掲載しています。
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