あしあと
使用料は、下記表の料金に定めるところにより算定した合計額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額となります。
区分 | 基本料金 | 加算料 |
---|---|---|
一般家庭 | 2,000円(税抜) | 世帯人員1人当たり 500円(税抜) |
その他 | 2,000円(税抜) | 世帯人員1人当たり 500円(税抜) |
その他の人員1人当たり 200円(税抜) |
備考
偶数月の末日に前月2ヶ月分を徴収します。(なお、末日が休業日の場合は翌営業日となります。)
徴収する際には、偶数月の中旬に農業集落排水処理施設使用料納入通知書を通知し、使用料金の内訳、合計及び納期限をお知らせしています。
「納付書による窓口納付」と「口座振替」の2つの方法がありますが、納付の際に金融機関に出向く必要もなく、納め忘れも少ない口座振替をお勧めします。
※ 集金はしていません。
口座振替の手続き方法については、預金口座振替依頼書(用紙は芝山町まちづくり課環境下水道係にあります。)に必要事項を記入し、依頼される金融機関へ提出してください。詳細については、口座振替制度のお知らせページ(別ウインドウで開く)または役場まちづくり課環境下水道係まで問い合わせてください。
宅内配管工事が完了し、農業集落排水処理施設の使用を開始したとき。または、休止・廃止、もしくは休止した施設の使用を再開したときは、速やかに農業集落排水処理施設使用開始届により所定の手続きを行ってください。
※ 休止または廃止したにもかかわらず、当手続きを行わない場合、料金が賦課されてしまいますので、ご注意ください。
農業集落排水施設の使用開始・休止・廃止・再開に関する届出に使用する
必要事項を記入してご提出ください。(ワード版)
必要事項を記入してご提出ください。(PDF版)
また、開始等の例示については、下記のとおりです。
1.開始
宅内配管工事を実施し、農業集落排水施設の使用を開始することです。(この場合、排水設備新設等(変更)確認申請が必要となります。詳しくは排水設備新設等(変更)確認申請制度(別ウインドウで開く)についてのページをご参照ください。
2.休止
休止とは、世帯全員が転居・転出等の事由により、一定期間その施設を使用することはないが、将来的には再度使用する場合です。
3.廃止
廃止とは、建築物の解体・撤去等により農業集落排水施設そのものを使用することがなくなる場合です。
4.再開
休止をした後に、再度使用を開始する場合です。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!