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あしあと

    使用料の賦課と徴収

    • [2012年1月19日]
    • ID:908
    宅内の配管工事が完了し、各家庭からの汚水・雑排水を農業集落排水処理施設へ排水できる状態になると使用料がかかります。

    使用料の賦課

    使用料は、下記表の料金に定めるところにより算定した合計額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額となります。

    農業集落排水施設使用料(1ヶ月につき)
    区分基本料金加算料
    一般家庭2,000円(税抜)世帯人員1人当たり 500円(税抜)
    その他2,000円(税抜)世帯人員1人当たり 500円(税抜)
    その他の人員1人当たり 200円(税抜)

    備考

    • 「世帯人員」とは、住民基本台帳に記載されている世帯人員をいいます。
    • その他とは、全部もしくは一部を事業の用に供する事業所等をいいます。
    • 一般家庭以外で、町長が著しい量の下水を排除していると認定した場合は、 「事業所等割増料金」が加算されます。

    月の途中における使用開始等の場合の使用料

    1. 当該使用月における農業集落排水処理施設の使用日数が15日以下は、当該使用月の使用料の2分の1の額
    2. 当該使用月における農業集落排水処理施設の使用日数が15日を超えるときは、当該使用月の使用料の全額

    使用料の徴収

     偶数月の末日に前月2ヶ月分を徴収します。(なお、末日が休業日の場合は翌営業日となります。)

     徴収する際には、偶数月の中旬に農業集落排水処理施設使用料納入通知書を通知し、使用料金の内訳、合計及び納期限をお知らせしています。

    支払方法

    「納付書による窓口納付」と「口座振替」の2つの方法がありますが、納付の際に金融機関に出向く必要もなく、納め忘れも少ない口座振替をお勧めします。
    ※ 集金はしていません。

    口座振替の手続き方法については、預金口座振替依頼書(用紙は芝山町まちづくり課環境下水道係にあります。)に必要事項を記入し、依頼される金融機関へ提出してください。詳細については、口座振替制度のお知らせページ(別ウインドウで開く)または役場まちづくり課環境下水道係まで問い合わせてください。

    使用開始等の届出

    宅内配管工事が完了し、農業集落排水処理施設の使用を開始したとき。または、休止・廃止、もしくは休止した施設の使用を再開したときは、速やかに農業集落排水処理施設使用開始届により所定の手続きを行ってください。

    ※ 休止または廃止したにもかかわらず、当手続きを行わない場合、料金が賦課されてしまいますので、ご注意ください。

    農業集落排水施設の使用開始・休止・廃止・再開に関する届出に使用する

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    また、開始等の例示については、下記のとおりです。

    1.開始

     宅内配管工事を実施し、農業集落排水施設の使用を開始することです。(この場合、排水設備新設等(変更)確認申請が必要となります。詳しくは排水設備新設等(変更)確認申請制度(別ウインドウで開く)についてのページをご参照ください。

    2.休止

    休止とは、世帯全員が転居・転出等の事由により、一定期間その施設を使用することはないが、将来的には再度使用する場合です。

    3.廃止

    廃止とは、建築物の解体・撤去等により農業集落排水施設そのものを使用することがなくなる場合です。

    4.再開

    休止をした後に、再度使用を開始する場合です。

     

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係

    電話: 0479-77-3924・0479-77-3908

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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