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あしあと

    道路上に伸びた樹木のせん定について

    • [2010年8月4日]
    • ID:960

    道路上に伸びた樹木のせん定について

    樹木の所有者の方は、道路沿いにある樹木のせん定をお願いします。


    道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。
    歩行者及び自動者等の通行や、強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。

     
    道路上に伸びた樹木





    通行の障害となる樹木の
    せん定をお願いします。

    1 次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定をお願いします。
     (1)道路、歩道へ樹木が張り出している。
     (2)枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある。(またはその恐れがある。)
     (3)竹木の繁茂による通行への障害がある。(またはその恐れがある。)

    2 樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合が
     あります。
     (1)民法第717条 (土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
     (2)道路法第43条 (道路に関する禁止事項)

       民法・道路法の照会は、法令データ提供システム/総務省行政管理局(別ウインドウで開く)(外部リンク)

    3 作業時の注意事項
     (1)電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄の東京電力またはNTTに連絡し、
       立会いのもとで行ってください。
     (2)作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意
       ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課道路建設係

    電話: 0479-77-3910

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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