あしあと
道路は、交通の手段としての本来の目的のほか、建物の利用を可能とし、日照、採光、通風の確保あるいは、災害時の避難や緊急車両の通行など防災のうえでも重要な役割をもっています。
建築基準法第43条により、「建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならない。」と規定されています。(不特定多数の人が出入りする特殊建築物や大規模な建築物は、この限りではありません。)
建築基準法第42条に定められた道路で、次の種別があります。
道路の種別 | 幅員 | 法令種別 |
---|---|---|
道路法による道路 (国道・県道・町道など) | 4メートル以上 | 法第42条第1項第1号 |
都市計画法(開発行為等)、土地区画整理法等による道路 | 法第42条第1項第2号 | |
都市計画区域に編入された際、現に存在する道 | 法第42条第1項第3号 | |
都市計画法、土地区画整理法等で、2年以内に事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの | 法第42条第1項第4号 | |
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの | 法第42条第1項第5号 | |
都市計画区域に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの | 1.8メートル以上 4メートル未満 | 法第42条第2項 |
なお、敷地が接する建築基準法の道路については、企画空港政策課都市計画係まで問い合わせてください。また、種別が未定の場合は「道路相談」をする必要があります。
道路相談書式
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!