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あしあと

    建築基準法の道路について

    • 初版公開日:[2011年10月07日]
    • 更新日:[2011年10月7日]
    • ID:261

    建築基準法の道路

     道路は、交通の手段としての本来の目的のほか、建物の利用を可能とし、日照、採光、通風の確保あるいは、災害時の避難や緊急車両の通行など防災のうえでも重要な役割をもっています。

    建築物を建築する場合には

     建築基準法第43条により、「建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならない。」と規定されています。(不特定多数の人が出入りする特殊建築物や大規模な建築物は、この限りではありません。)

    敷地が接する道路とは

    建築基準法第42条に定められた道路で、次の種別があります。

    道路種別一覧
    道路の種別幅員法令種別
    道路法による道路
    (国道・県道・町道など)
    4メートル以上法第42条第1項第1号
    都市計画法(開発行為等)、土地区画整理法等による道路法第42条第1項第2号
    都市計画区域に編入された際、現に存在する道法第42条第1項第3号
    都市計画法、土地区画整理法等で、2年以内に事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの法第42条第1項第4号
    土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの法第42条第1項第5号
    都市計画区域に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの1.8メートル以上
    4メートル未満
    法第42条第2項

     なお、敷地が接する建築基準法の道路については、企画空港政策課都市計画係まで問い合わせてください。また、種別が未定の場合は「道路相談」をする必要があります。  

    道路相談書式

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

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