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あしあと

    建設リサイクル法について

    • [2011年4月12日]
    • ID:505

    建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

    建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。

    特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

    特定建設資材とは

    • コンクリート
    • アスファルト・コンクリート
    • コンクリート及び鉄から成る建設資材
    • 木材

    対象建設工事とは

    その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの

    建設リサイクル法における工事の種類
    工事の種類規模の基準
    建築物の解体工事床面積の合計80平方メートル
    建築物の新築・増築工事床面積の合計500平方メートル
    建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)請負代金の額1億円
    建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額500万円
    用語の定義
    新築新たに建築物をたてること
    増築同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること
    改築建築物の全部または一部を除却するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること
    修繕同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業
    模様替え建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業(修繕、模様替えは、建築物の床面積が増減することはありません。)

    対象建設工事の発注者は、分別解体等の計画等を工事に着手する日の7日前までに千葉県知事に届出ることが義務付けられています。

    届出書の提出先は、成田土木事務所となります。詳細情報は、建設リサイクル法対象建設工事の事前届出について(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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