あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「地区計画」とは、一言でいえば「まちなみの街区単位で、きめ細やかな市街地像の実現を図るためのルール」です。
都市計画法では、「建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画」 と定義されており、 具体的には、それぞれの地区の目標を定めるとともに、それに合った建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限等について 都市計画で決定していきます。
現在、芝山町内においては、下記の区域で地区計画が決定されています。
川津場地区の地区計画区域内における条例で定めた制限は、令和5年6月1日より施行されます。
川津場地区 芝山都市計画地区計画の決定(芝山町決定)
川津場地区 地区計画の手引き
地区計画で決めたルールを建築基準法に基づく条例で定めることにより、建築基準法上の制限とすることができます。
条例で定めた制限は、都市計画法第58条の2に基づく地区計画の届出時に町で審査されることになります。
芝山町内では、地区計画決定した区域について、それぞれ定めた建築物等に関する制限の全部または一部を条例で制限しています。
地区計画の目標は、個々の建築行為等を規制、誘導することによって実現されます。
そのため、建築物等の新築・増改築等を行う場合、宅地の造成等を行う場合には、個々の行為について「届出」をしていただき、地区計画の内容にそった建築等の計画であるかどうかを判断します。
また、届出の行為が地区計画の内容に適合しない場合には、設計変更等の「勧告」を行います。
【地区計画の届出】
都市計画法第58条の2の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに届出書に関係図書を添付して2部提出してください。
提出された届出書は、2部とも都市計画係でお預かりし、届出の内容が地区計画に適合するかどうかを審査した後、審査結果を記載した審査結果通知書とともに1部をお返しします。
審査結果通知書を交付した後に、届出等に係る内容に変更が生じた場合は、変更届出書により変更の届出が必要になります。
【届出が必要となる行為】
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築または工作物の建設
3.建築物等の用途の変更
4.建築物等の形態または意匠の変更
5.木材の伐採
(注意事項)
建築確認申請を必要としない10平方メートル以内の建築行為や、かきまたはさく(フェンス等含む)、車庫・物置等の設置、外壁の塗替え・屋根の葺き替え等、及び建築物等の増改築や用途・形態・意匠の変更を行う場合にも、地区計画の届出が必要となります。届出が必要かどうか判断できない場合は、都市計画係までお問い合わせてください。
【届出方法】
1.届出書類(2部)
(1)地区計画の区域内における行為の届出書
(2)立入調査の同意書
(3)図面 ※詳しくは地区計画チェックシートをご確認ください。
(4)地区計画チェックシート
2.提出窓口
企画空港政策課都市計画係
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!