あしあと
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1.常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
2.屋外で表示されるものであること。
3.公衆に表示されるものであること。
4.看板・立て看板・はり紙及びはり札・広告塔・広告板・建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの、並びにこれらに類するものであること。
千葉県屋外広告物条例第8条による規定で、社会生活を営むうえで最小限必要な広告物について、各規程が適用されないものをいいます。
条例 | 内容 |
---|---|
第8条第1項 | 禁止地域等において許可を受けず設置することができる広告物 |
第8条第2項 | 禁止地域等において許可を受けて設置することができる広告物 |
第8条第3項から第5項 | 禁止物件において許可を受けず設置することができる広告物 |
第6項 | 許可地域等において許可を受けず設置することができる広告物 |
第7項 | 景観保全型広告整備地区、広告物協定地区において許可を受けず設置することができる広告物 ※芝山町は該当なし |
※千葉県屋外広告物条例、施行規則、別表については、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。
県条例により、以下のとおり規定されています。
1.禁止地域:原則として広告物の表示・設置を禁止している地域
芝山町では、以下の区域が禁止地域に指定されています。
(1)芝山公園の供用区域及びその周囲50m以内の区域
(2)成田国際空港及びその航空保安施設の区域の周囲500m以内の区域
2.許可地域:許可を受けて広告物を表示・設置する地域
芝山町では、禁止地域を除くすべての地域が許可地域となります。
3.禁止物件:原則として広告物の表示・設置を禁止している物件
例)橋梁、街路樹、信号機、道路の路面等
※禁止地域においても「許可を受けて設置できる広告物」や「許可を受けずに設置できる広告物」が定められております。
詳しくは、千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。
自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため、自己の住居、事業所や作業場に表示し、または設置する広告物をいいます。
自家用広告物の適用除外の基準として、施行規則別表第2第4号で、「広告物等の総量(面積)規制(イ)」と「広告物等の区分ごとの規制(ロ)」の2種類が定められています。
別表第2第4号:条例第8条第1項第8号ハに掲げる広告物等【自家用広告物】※許可を受けず掲示できる自家用広告物
(イ) 一の事業所または作業場当たりの広告物等の総表示面積は、禁止地域等にあっては15m2以下、許可地域等にあっては20m2以下、広告物活用地区にあっては40m2以下であること。
(ロ) 次の表に定める基準に適合すること。
別表第4号
1.イ及びロの両方を満たす場合、適用除外となります。
2.イは満たすが、ロを満たさない場合、適用除外にはなりません。
※なお、ロについて、広告物Aが満たし、広告物Bが満たさない場合は、広告物Aのみ適用除外となります。
3.イは満たさないが、ロを満たす場合、適用除外にはなりません。
⇒すべての広告物について許可が必要となります。
4.イ及びロの両方を満たさない場合、適用除外にはなりません。
※なお、禁止地域等で許可を受けて掲示できる自家用広告物については、条例第8条第2項第1号で定められています。
屋外広告物等表示(設置)許可申請書に必要書類を添付し、企画空港政策課 都市計画係までご提出ください。
様式及び関連必要書類については、千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
許可手数料は、町条例(芝山町手数料徴収条例)第2条第1項第8号に以下のとおり定められています。
種類 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
はり紙・ポスター | 50枚につき | 380円 |
はり札 | 10枚につき | 380円 |
立看板 | 1枚につき | 380円 |
アーチ | 1基につき | 4,000円 |
旗・のぼり | 1枚につき | 380円 |
広告幕(横断幕を含む) | 1張につき | 380円 |
アドバルーン | 1個につき | 2,000円 |
鉄道車両または自動車を利用する広告物 | 1枚につき | 1,150円 |
広告板等(表示面積1平方メートル未満) | 1個につき | 760円 |
広告板等(表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満) | 1個につき | 1,150円 |
広告板等(表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満) | 1個につき | 2,000円 |
広告板等(表示面積5平方メートル以上) | 1個につき5平方メートルまでごと | 2,000円 |
電柱類の広告板(表示面積1平方メートル未満) | 1個につき | 380円 |
電柱類の広告板(表示面積1平方メートル以上) | 1個につき1平方メートルまでごと | 380円 |
以下のとおり、許可の有効期間が定められています。
※有効期間を更新するには、屋外広告物等表示(設置)許可更新申請が必要です。
その他ご不明点がございましたら、企画空港政策課 都市計画係(0479-77-3909)までお問い合せください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
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