あしあと
芝山町立地適正化計画の公表を令和7年8月1日に予定しております。本計画の公表日以降は都市再生特別措置法第88条第1項及び同法第108条第1項、第2項の規定に基づき、一定規模以上の行為を行う場合には芝山町への届け出が必要となります。
居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を把握するとともに、まちづくりの方針や支援措置などの情報提供・調整などを行う機会として活用するものです。
届出対象となる行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
届出の提出は企画空港政策課都市計画係にて受け付けます。
芝山町立地適正化計画 届出制度に関する例規
都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合は、町長への届出が必要となります。
都市機能誘導区域内において、誘導区域の休止または廃止を行う場合には、町長への届出が必要となります。
届出様式
居住誘導区域外の区域において、以下の行為を行おうとする場合は、原則として町長への届出が必要となります。
届出様式
届出の際は、以下のパンフレットをご参照ください。
芝山町立地適正化計画 届出制度パンフレット
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!