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あしあと

    芝山町立地適正化計画に係る届出制度について

    • 初版公開日:[2025年04月01日]
    • 更新日:[2025年4月1日]
    • ID:5938

    芝山町立地適正化計画に伴う届出制度

    芝山町立地適正化計画の公表を令和7年8月1日に予定しております。本計画の公表日以降は都市再生特別措置法第88条第1項及び同法第108条第1項、第2項の規定に基づき、一定規模以上の行為を行う場合には芝山町への届け出が必要となります。

    届出の目的

    居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を把握するとともに、まちづくりの方針や支援措置などの情報提供・調整などを行う機会として活用するものです。

    届出の時期

    届出対象となる行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

    届出窓口

    届出の提出は企画空港政策課都市計画係にて受け付けます。

    都市機能誘導区域に関する届出

    都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合は、町長への届出が必要となります。

    開発行為

    • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為等を行おうとする場合

    建築行為

    • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    • 建築物を改変し、誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物をする場合

    休止・廃止

    都市機能誘導区域内において、誘導区域の休止または廃止を行う場合には、町長への届出が必要となります。

    居住誘導区域外における届出

    居住誘導区域外の区域において、以下の行為を行おうとする場合は、原則として町長への届出が必要となります。

    開発行為

    • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
    • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの

    建築等行為

    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

    届出制度に関するパンフレット

    届出の際は、以下のパンフレットをご参照ください。

    芝山町立地適正化計画 届出制度パンフレット

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

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