あしあと
「芝山町立地適正化計画」の策定・公表を下記日程のとおり予定しております。本計画が公表されると、一定の規模の開発行為や建築行為を行う際に、都市再生特別措置法の規定に基づく届出が必要となることから、計画の策定・公表に先立ち、計画の内容について事前周知します。
令和7年8月1日(金曜日)
1.町ホームページ
2.企画空港政策課都市計画係窓口
立地適正化計画は、都市計画マスタープランの考え方を基に、住居や商業・福祉・医療等の施設がまとまって立地し、利便性の高い公共交通が利用できる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を踏まえ、これからの都市づくりの方針等を示す計画です。
人口減少・少子高齢化が進む中で、無秩序な市街地拡大の抑制と都市機能の集約、いわゆるコンパクトシティによる“持続可能な都市づくり”が求められています。国では、コンパクトシティの実現に向けてより具体的な施策を推進するため、2014年に都市再生特別措置法を一部改正し、「立地適正化計画制度」を創設しています。
(国土交通省ホームページより)
立地適正化計画は、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進しようとするものです。都市再生特別措置法第81条第2項に規定により、立地適正化の基本的方針を定め、居住機能や都市機能を誘導する区域(居住誘導区域・都市機能誘導区域)や誘導するための施策・事業、防災指針等を定めます。
国土交通省(立地適正化計画作成の手引き(令和5年11月版)より)
計画書本編の内容は、以下のPDFファイルをダウンロードすることでご覧いただけます。
芝山町立地適正化計画 計画書【事前周知用】
『居住誘導区域』 は、人口減少社会の中にあっても、住民の日常生活に係るサービス機能や公共交通、地域コミュニティなどが持続的に維持・確保されるように“一定以上の人口密度を維持する”ことを目指す区域です。『都市機能誘導区域』 は、居住誘導区域内を対象に設定する区域で、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集約することにより、これらの各種サービスの効率的かつ持続的な提供を図る区域として設定します。
〇 居住誘導区域・都市機能誘導区域(一部都市決定手続き中)
都市機能誘導区域では、当該区域で立地を誘導すべき都市機能増進施設を 『誘導施設』 として区域と共に設定する必要があります。本町では、各拠点の役割や目指すべき方向性を踏まえ、それを実現していくために必要となる都市機能増進施設を誘導施設として設定します。
〇 誘導施設一覧
都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用により、都市機能誘導区域内への誘導施設の適切な誘導や居住誘導区域内への居住誘導を促進します。届出制度では、都市機能誘導区域外での誘導施設の立地、都市機能誘導区域内での誘導施設の休止・廃止、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅等を建築する場合は、当該行為を行う30日前までに届出が必要となります。
詳細については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
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