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あしあと

    建築確認申請について

    • 初版公開日:[2020年10月13日]
    • 更新日:[2020年10月13日]
    • ID:258

    建築確認申請について

    令和8年4月1日から、確認申請書、完了検査申請書、計画通知書等の建築主事あてに提出する書類は、千葉県庁または県の出先機関で直接受けることとなります。(詳しくは、千葉県のホームページ中、「知事が特定行政庁の管内」の欄をご覧ください。)

    また、指定確認検査機関へ申請することも可能です。

    ≪注意事項≫

    建築物等の確認申請が必要な場合は、次のとおりです。

    1. 新築するとき
    2. 増築、改築、移転でその部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるとき(ただし、準防火地域内においては、床面積が10平方メートル以下でも申請が必要)
    3. 大規模の修繕、大規模の模様替を行うとき
    4. 建築物の用途変更を行うとき

    ※特定行政庁である千葉県建築指導課または千葉県成田土木事務所建築宅地課へ事前相談の上、申請願います。

    申請書類

     ※確認申請書等各様式は千葉県のホームページからダウンロードしてください。

    建築に関する規制等の確認について

    用途地域等については、こちらのページに添付した都市計画図をご確認ください。

    建築形態規制等については、以下の添付ファイルでご確認ください。

    ※不明点がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

    建築形態規制等

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

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