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あしあと

    航空機騒音障害防止地区・防止特別地区の建築規制について

    • 初版公開日:[2009年01月01日]
    • 更新日:[2021年7月6日]
    • ID:309

    「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)」に基づく航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内の建築規制について

    航空機騒音障害防止地区基準
     航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止特別地区
    地区の
    設定基準
    時間帯補正等価騒音レベル(Lden)が62dB以上の地域Ldenが66dB以上の地域
    規制内容学校、病院、住宅、保育所、その他福祉施設などを建築する場合は、防音上有効な構造としなければならない。左記の施設を新たに建築することは原則不可
    防音上有効な措置・防音上有害な隙間が生じないこと。
    ・直接外気に接する窓及び出入り口にあっては、ガラスの厚さを5ミリメートル以上にする。またはこれと防音上同等以上の効果のあるもの。
    ・外気に接する給排気口にあっては、開閉措置を設けること。
     

    ※以下に示す建築物については、上記規制を受けません。

    例)店舗、事務所、ガソリンスタンド、工場、倉庫、レジャー施設等(いずれも併用住宅は除きます。)


    Ldenとは?

     Lden(Day-evening-night averaged sound level)とは、時間帯補正等価騒音レベルのことで、日本では平成25年4月1日から航空機騒音の評価指数として使われています。

     昼間よりも「うるさい」と感じられる夕方(午後7時~午後10時)と夜間(0時~7時及び午後10時~24時)の騒音に時間帯別の重み付けをし、1日の航空機騒音の総量を24時間の連続音のレベルで表現したものです。また、Ldenでは、飛行騒音に加え地上走行などの騒音も加味されます。

    制限を受ける範囲

    建築制限を受けるそれぞれの地区は、「芝山都市計画図」で確認することができます。

    以下の添付ファイルをご覧ください。

    芝山都市計画図

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

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