あしあと
道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。
歩行者及び自動者等の通行や、強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。
通行の障害となる樹木の
せん定をお願いします。
1 次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定をお願いします。
(1)道路、歩道へ樹木が張り出している。
(2)枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある。(またはその恐れがある。)
(3)竹木の繁茂による通行への障害がある。(またはその恐れがある。)
2 樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合が
あります。
(1)民法第717条 (土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
(2)道路法第43条 (道路に関する禁止事項)
民法・道路法の照会は、法令データ提供システム/総務省行政管理局(別ウインドウで開く)(外部リンク)
3 作業時の注意事項
(1)電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄の東京電力またはNTTに連絡し、
立会いのもとで行ってください。
(2)作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意
ください。