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あしあと
・『道路占用』とは、町道に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を占用すること。
・『法定外公共物』の使用とは、道路法・河川法等の適用を受けない道路(赤道)・水路(青道)に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用すること。
※手続きを希望される場合は、内容について「まちづくり課道路建設係」に事前相談後、申請書を提出してください。
なお許可された場合、物件によっては使用料が必要となります。
道路占用申請関係書類
法定外公共物使用申請関係書類
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課道路建設係
電話: 0479-77-3910
ファクス: 0479-77-0871
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