あしあと
芝山町の公共用地(道路・水路)とそれに接する民有地の境界を決める手続きのことです。 境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする」といった、民有地と公共用地との境界 をはっきりさせる必要が生じたときに、土地所有者からの申請により行われるものですが、芝山町が行う公共事業に伴って境界確定を実施する場合もあります。
窓口にて、まずは申請予定の案件について内容のわかる関係書類(実測図等)をご持参のうえ、ご相談ください。
※窓口に来られる方は、電話等で事前に来庁日をご連絡ください。
申請書(添付書類付き)を提出していただき、現地立会日を決めます。
関係地権者立会いのもと、申請の際に提出いただいた図面等を基に、実際に現場にて境界の位置を確認します。
境界確定協議書(2部)、関係地権者の同意書、杭写真(近景・遠景)を提出してください
「4.」の内容が町で承認され次第正式に境界確定となり、町から境界確定協議書が1部交付されます。
窓口にて、まずは申請予定の案件について内容のわかる関係書類(境界確定図等)をご持参のうえ、ご相談ください。
※窓口に来られる方は、電話等で事前に来庁日をご連絡ください。
申請書(添付書類付き)を提出していただきます。
申請の際に提出いただいた図面等を基に、実際に現場にて境界の位置を確認します。
※基本町のみで確認しますが、場合によっては地権者等の立会いをお願いする場合があります。
境界確定図(2部)、関係地権者の同意書、杭写真(近景・遠景)を提出してください。
「4.」の内容が町で承認され次第、境界確認書が1部交付されます。
次の事項に該当する場合は、返戻・不調とする場合があります。
・申請受理後6か月を経過しても連絡がない場合。
・申請者に対して追加および補正を依頼後6か月を経過しても連絡がない場合。
・申請者や隣接地権者と道路・水路の境界について協議が整わない場合。
・現地立会後、6か月を経過しても境界確定図等の関係書類を提出されない場合。
境界確定