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あしあと

    越境した木の枝の切取りルールの改正について

    • 初版公開日:[2023年09月05日]
    • 更新日:[2023年9月5日]
    • ID:5345

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    越境した木の枝の切取りルールの改正について

     これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

     2023年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

    1 ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
    2 ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
    3 急迫の事情があるとき

    催告してからどのくらい待てばいい?

     上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

    かかった費用は請求していいの?

     越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)

    枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?

     越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

    相談先

     民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

     なお、芝山町では弁護士による法律相談を無料で実施しています。全て予約制となっておりますので、ご相談希望の方は事前のご予約をお願いします。

    芝山町弁護士無料法律相談

    https://www.town.shibayama.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=34&frmCd=22-0-0-0-0(別ウインドウで開く)

     また、以下でもご相談いただけます。

    千葉県弁護士会 https://www.chiba-ben.or.jp/(別ウインドウで開く)

    千葉県司法書士会 https://chiba.shihoshoshikai.or.jp/(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

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    電話: 0479-77-3909

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