あしあと
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
特例の適用を受けるには、必要書類をそろえて確定申告をする必要があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」はこの特例措置を受けるために必要なものですので、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
〒289-1692
千葉県山武郡芝山町小池992番地
芝山町役場企画空港政策課 都市計画係
電話0479-77-3909
※下記参考情報のリンク先より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して申請窓口まで郵送もしくは持参してください。
(申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。)
※制度の詳細については国土交通省ホームページ・国税庁ホームページのほか、確定申告を行うお住いの所管税務署へご確認ください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
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